ご家族の介護が始まると、医療や介護の手続きに加え、所得税や住民税などの税負担も気になりますよね。
今回は上尾市が発行する「障害者控除対象者認定書」のポイントを整理しました。
(注:本記事は制度の概要です。個別の税務判断は税務署や市役所へご確認ください)
障害者手帳がなくても控除の対象になる?
障害者手帳を持っていない場合でも、市の「認定書」があれば、障害者控除を受けられる場合があります。
・すでに手帳がある方:手帳の提示で控除を受けられます。
・確定申告をしない方:この認定書が不要なケースもあります。
対象となる方の条件(上尾市)
以下の3項目すべてに該当する方が対象です。
1.上尾市の介護保険被保険者である(12月31日時点)
2.満65歳以上である(12月31日時点)
3.寝たきり、準寝たきり、または認知症等の状態にある (例:屋内生活は自立しているが、介助なしでは外出できない等)
【注意点】 「要介護認定=自動的に障害者控除」ではありません。 認定を受けていても、状態や手続きの要否は状況により異なります。
申請の方法
上尾市役所の担当窓口で申請します。申請から約10日後に郵送で届きます。
・窓口申請 上尾市役所2階 6番窓口(高齢介護課 介護認定担当)
・郵送申請 申請書と本人確認書類のコピーを同封して送付します。 (マイナンバーカード、免許証、保険証、介護保険証など)
・電子申請(マイナポータル) スマホとマイナンバーカードで申請可能です。
(注:対象者が年内に亡くなられた場合も、基準日前に申請できる場合があります)
リハフィットからの補足
・当店では申請の代行・相談は行っておりません。詳細の確認は上尾市や税務署へお願いいたします。
・介護生活では「動く量が減る」「転倒が増える」といった身体の悩みが増えがちです。
・リハビリ、歩行、転倒予防などでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
最終確認日:2026年2月2日
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