自宅や施設で、装具を作成するには?
こんにちは!
いつもご覧いただき、ありがとうございます。
足の装具を使うことで、今よりも安定して歩くことができる方は数多くいます。
ただ、装具を作成する手順は、複雑です。
複雑にしているのは、「身体障害者手帳」が必要だからです。
本記事では、装具作成に必要な身体障害者手帳について、説明します。
装具を作成するために、病院に行っても作ることはできません。
(厳密には、作る方法はありますが、一般的ではありません)
せっかく病院に行ったのに、進歩なく帰される…
ここが複雑にしている要因です。
ただ、病院が不親切なわけではありません。
制度の問題です。
装具作成には「身体障害者手帳」が必要という制度です。
「介護保険で要介護2だよ?」
関係ないんです。
装具作成には、介護保険ではなく、「身体障害者手帳」です。
例えば、脳梗塞を発症後、入院中に装具を作成する場合。
これは、「医療保険」で作れます。
薬やリハビリと同じ枠組みです。
一方、退院して自宅で生活している場合は、「身体障害者手帳」が必要です。
医療保険と違い、身体障害者手帳は、申請と手続きが必要です。
この申請をへて、交付をされてはじめて、病院で装具作成のための具体的な診察が受けられるのです。
そのため、装具作成の第一歩が実は、「身体障害者手帳」の申請であり、この申請の更に手前が「市町村の窓口」に行くことなんです。
ちなみに、市町村窓口は「障害福祉課」であることが多いです。
装具を作る際は、この窓口に電話等でご相談してみてください。
この第一歩を達成したあとは、市町村のスタッフさんが親切に教えてくれますよ。
なお、上尾市は「障害福祉課」、桶川市は「障害福祉課」、北本市は「障がい福祉課」です。
参考になれば幸いです。
装具作成について分かりやすい埼玉県総合リハビリテーションセンターのパンフレットです。
↓
装具と上手に付き合うために(埼玉県総合リハビリテーションセンター)
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